第4分野

制限行為能力者の詐術とは?

意味

民法21条。詐術を用いた者は保護に値せず、取消権を失う。

?行政書士での問われ方

制限行為能力者が「能力者だ」と詐術を用いた場合、取消しは?
答え:制限行為能力者の詐術

✓覚え方

「ウソをついた者に盾は貸さない」——保護は正直者のためにある。

「制限行為能力者の詐術」を、演習で定着させる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-09-03 · ukamiru 用語集 · 行政書士