第3分野

原告適格の判例 対比とは?

意味

行訴法9条2項(平16改正)の考慮事項——処分の根拠法令の趣旨・目的、利益の内容・性質——を使って柔軟に判断するのが現在の枠組み。

?行政書士での問われ方

小田急高架訴訟ともんじゅ訴訟、周辺住民の原告適格は?
答え:原告適格の判例 対比

✓覚え方

『電車も原子炉も、被害圏の住民は訴えられる』

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-09-03 · ukamiru 用語集 · 行政書士