第3分野

国賠法1条の「公務員」と求償とは?

意味

被害者は公務員個人に直接賠償請求できない(判例)。個人責任を否定しつつ、内部では故意・重過失に限って求償させるバランス。

?行政書士での問われ方

国賠法1条の「公務員」の範囲と、加害公務員への求償の要件は?
答え:国賠法1条の「公務員」と求償

✓覚え方

『外には国が払う、中では重い落ち度だけ取り立てる』

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-09-03 · ukamiru 用語集 · 行政書士