マクリーン事件

在留期間の更新許否は法務大臣の広範な裁量に属し、在留中の政治活動を消極的事情として考慮しても違法ではない(最大判昭53.10.4)とは?

意味

外国人にも政治活動の自由は原則保障されるが、在留制度の枠内での保障にとどまる——基本的人権の享有主体性と裁量統制の両論点をつなぐ判例。

?行政書士での問われ方

外国人の在留期間更新に対する法務大臣の裁量は?
答え:在留期間の更新許否は法務大臣の広範な裁量に属し、在留中の政治活動を消極的事情として考慮しても違法ではない(最大判昭53.10.4)

覚え方

『自由はあるが、在留は大臣の胸三寸』

在留期間の更新許否は法務大臣の広範な裁量に属し、在留中の政治活動を消極的事情として考慮しても違法ではない(最大判昭53.10.4)」を、演習で定着させる。

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ukamiru 用語集 · 行政書士

在留期間の更新許否は法務大臣の広範な裁量に属し、在留中の政治活動を消極的事情として考慮しても違法ではない(最大判昭53.10.4)とは?意味と行政書士での問われ方|ukamiru 用語集