マクリーン事件
在留期間の更新許否は法務大臣の広範な裁量に属し、在留中の政治活動を消極的事情として考慮しても違法ではない(最大判昭53.10.4)とは?
意味
外国人にも政治活動の自由は原則保障されるが、在留制度の枠内での保障にとどまる——基本的人権の享有主体性と裁量統制の両論点をつなぐ判例。
?行政書士での問われ方
外国人の在留期間更新に対する法務大臣の裁量は?
答え:在留期間の更新許否は法務大臣の広範な裁量に属し、在留中の政治活動を消極的事情として考慮しても違法ではない(最大判昭53.10.4)
✓覚え方
『自由はあるが、在留は大臣の胸三寸』
「在留期間の更新許否は法務大臣の広範な裁量に属し、在留中の政治活動を消極的事情として考慮しても違法ではない(最大判昭53.10.4)」を、演習で定着させる。
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