原告適格の判例 対比

小田急高架訴訟(最大判平17.12.7)=都市計画事業認可の取消しにつき、騒音・振動被害を受けるおそれのある周辺住民に原告適格を肯定/もんじゅ訴訟=原子炉設置許可につき、事故で直接的被害を受ける範囲の周辺住民に原告適格を肯定とは?

意味

行訴法9条2項(平16改正)の考慮事項——処分の根拠法令の趣旨・目的、利益の内容・性質——を使って柔軟に判断するのが現在の枠組み。

?行政書士での問われ方

小田急高架訴訟ともんじゅ訴訟、周辺住民の原告適格は?
答え:小田急高架訴訟(最大判平17.12.7)=都市計画事業認可の取消しにつき、騒音・振動被害を受けるおそれのある周辺住民に原告適格を肯定/もんじゅ訴訟=原子炉設置許可につき、事故で直接的被害を受ける範囲の周辺住民に原告適格を肯定

覚え方

『電車も原子炉も、被害圏の住民は訴えられる』

小田急高架訴訟(最大判平17.12.7)=都市計画事業認可の取消しにつき、騒音・振動被害を受けるおそれのある周辺住民に原告適格を肯定/もんじゅ訴訟=原子炉設置許可につき、事故で直接的被害を受ける範囲の周辺住民に原告適格を肯定」を、演習で定着させる。

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ukamiru 用語集 · 行政書士

小田急高架訴訟(最大判平17.12.7)=都市計画事業認可の取消しにつき、騒音・振動被害を受けるおそれのある周辺住民に原告適格を肯定/もんじゅ訴訟=原子炉設置許可につき、事故で直接的被害を受ける範囲の周辺住民に原告適格を肯定とは?意味と行政書士での問われ方|ukamiru 用語集