戸籍の振り仮名制度

戸籍の氏名に振り仮名を記載(令和7年5月26日施行)。施行から1年以内に届出、なければ市区町村長が職権記載とは?

意味

行政のデジタル化の基盤整備。「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められている」読み方に限る(キラキラ読みの制限)。

?行政書士での問われ方

戸籍の氏名の振り仮名制度の内容は?
答え:戸籍の氏名に振り仮名を記載(令和7年5月26日施行)。施行から1年以内に届出、なければ市区町村長が職権記載

覚え方

『ふりがなも戸籍の一部に。1年以内に届出』。

戸籍の氏名に振り仮名を記載(令和7年5月26日施行)。施行から1年以内に届出、なければ市区町村長が職権記載」を、演習で定着させる。

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ukamiru 用語集 · 行政書士

戸籍の氏名に振り仮名を記載(令和7年5月26日施行)。施行から1年以内に届出、なければ市区町村長が職権記載とは?意味と行政書士での問われ方|ukamiru 用語集