国賠法2条:高知落石事件
瑕疵=営造物が通常有すべき安全性を欠いていること(過失の有無は問わない=無過失責任)/予算不足(財政上の制約)は免責事由にならない(高知落石事件・最判昭45.8.20)とは?
意味
道路管理の瑕疵は広く認められやすく、河川(未改修)は大東水害訴訟で緩やかに判断される——道路と河川の対比まで出る。
?行政書士での問われ方
営造物責任の「設置管理の瑕疵」の判断基準は?予算不足の抗弁は?
答え:瑕疵=営造物が通常有すべき安全性を欠いていること(過失の有無は問わない=無過失責任)/予算不足(財政上の制約)は免責事由にならない(高知落石事件・最判昭45.8.20)
✓覚え方
『金がないは言い訳にならない』
「瑕疵=営造物が通常有すべき安全性を欠いていること(過失の有無は問わない=無過失責任)/予算不足(財政上の制約)は免責事由にならない(高知落石事件・最判昭45.8.20)」を、演習で定着させる。
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