国賠法2条:高知落石事件

瑕疵=営造物が通常有すべき安全性を欠いていること(過失の有無は問わない=無過失責任)/予算不足(財政上の制約)は免責事由にならない(高知落石事件・最判昭45.8.20)とは?

意味

道路管理の瑕疵は広く認められやすく、河川(未改修)は大東水害訴訟で緩やかに判断される——道路と河川の対比まで出る。

?行政書士での問われ方

営造物責任の「設置管理の瑕疵」の判断基準は?予算不足の抗弁は?
答え:瑕疵=営造物が通常有すべき安全性を欠いていること(過失の有無は問わない=無過失責任)/予算不足(財政上の制約)は免責事由にならない(高知落石事件・最判昭45.8.20)

覚え方

『金がないは言い訳にならない』

瑕疵=営造物が通常有すべき安全性を欠いていること(過失の有無は問わない=無過失責任)/予算不足(財政上の制約)は免責事由にならない(高知落石事件・最判昭45.8.20)」を、演習で定着させる。

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ukamiru 用語集 · 行政書士

瑕疵=営造物が通常有すべき安全性を欠いていること(過失の有無は問わない=無過失責任)/予算不足(財政上の制約)は免責事由にならない(高知落石事件・最判昭45.8.20)とは?意味と行政書士での問われ方|ukamiru 用語集