94条2項の類推適用

真の権利者が虚偽の外観(他人名義の登記等)を自ら作出し、または承認・放置していた場合、その帰責性を根拠に94条2項を類推適用し、外観を信頼した善意の第三者が保護されるとは?

意味

「外観の存在+本人の帰責性+第三者の信頼」の3点セット。帰責性が弱い(勝手に作られた外観を知らなかった)場合は110条の趣旨も併用して善意無過失を要求するのが判例。

?行政書士での問われ方

通謀虚偽表示がなくても第三者が保護されるのはどんな場合?
答え:真の権利者が虚偽の外観(他人名義の登記等)を自ら作出し、または承認・放置していた場合、その帰責性を根拠に94条2項を類推適用し、外観を信頼した善意の第三者が保護される

覚え方

『自分で作った見せかけは、信じた人に勝てない』

真の権利者が虚偽の外観(他人名義の登記等)を自ら作出し、または承認・放置していた場合、その帰責性を根拠に94条2項を類推適用し、外観を信頼した善意の第三者が保護される」を、演習で定着させる。

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ukamiru 用語集 · 行政書士

真の権利者が虚偽の外観(他人名義の登記等)を自ら作出し、または承認・放置していた場合、その帰責性を根拠に94条2項を類推適用し、外観を信頼した善意の第三者が保護されるとは?意味と行政書士での問われ方|ukamiru 用語集