内閣
行政書士「議院内閣制」の問題
内閣および議院内閣制に関する次の記述のうち、憲法の規定として正しいものはどれか。
1内閣総理大臣は国会議員の中から国会の議決で指名されるが、国務大臣については過半数が国会議員であれば足り、残りは国会議員以外から任命できる。
2内閣総理大臣は自己の判断で任意に国務大臣を罷免することはできず、特定の国務大臣を罷免しようとするときは、あらかじめ閣議にこれをはかり、その全員一致による決定を経なければならないものとされる。
3衆議院で内閣不信任決議案が可決された場合、内閣は十日以内に必ず総辞職しなければならず、衆議院を解散する選択をすることは認められない。
4内閣総理大臣が欠けたときであっても、内閣は当然には総辞職せず、新たな総理大臣が指名されるまで職務を継続するのが憲法上の原則である。
5国務大臣はその在任中、内閣総理大臣の同意がなくても訴追されることがあり、内閣総理大臣の同意を訴追の要件とする規定は憲法上存在しない。
正解
1.内閣総理大臣は国会議員の中から国会の議決で指名されるが、国務大臣については過半数が国会議員であれば足り、残りは国会議員以外から任命できる。
憲法68条1項により、内閣総理大臣は国務大臣を任命するが、その過半数は国会議員の中から選ばなければならない。逆にいえば過半数を満たせば残りは国会議員以外からも任命できる。
?選択肢ごとの解説
1 ○憲法68条1項により、内閣総理大臣は国務大臣を任命するが、その過半数は国会議員の中から選ばなければならない。逆にいえば過半数を満たせば残りは国会議員以外からも任命できる。
2 ×罷免に閣議全員一致が必要との誤り。憲法68条2項により、内閣総理大臣は任意に国務大臣を罷免できる。
3 ×不信任可決で必ず総辞職との誤り。憲法69条により、内閣は10日以内に衆議院を解散するか総辞職するかを選択できる。
4 ×総理大臣が欠けても総辞職しないとの誤り。憲法70条により、総理大臣が欠けたときは内閣は総辞職しなければならない。
5 ×国務大臣の訴追に総理の同意が不要との誤り。憲法75条により、国務大臣は在任中、総理大臣の同意がなければ訴追されない。
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