内閣
行政書士「国務大臣の訴追同意権」の問題
憲法75条が定める国務大臣の訴追に関する規定について、最も適切なものはどれか。
1国務大臣は在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されないが、これにより訴追の権利は害されない
2国務大臣は在任中いかなる場合も一切訴追されず、退任後も同意なくして訴追することはできない
3国務大臣の訴追には、内閣総理大臣の同意ではなく、衆参両議院の議決による同意がそれぞれ個別に必要とされる
4訴追同意権は、内閣総理大臣自身が汚職等の被疑者となっている場合であっても当然に及ぶ
5国務大臣の訴追同意は最高裁判所長官が与えるものとされ、内閣総理大臣には権限がない
正解
1.国務大臣は在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されないが、これにより訴追の権利は害されない
憲法75条本文は国務大臣が在任中は内閣総理大臣の同意がなければ訴追されないと定めるが、同条但書は『これがため、訴追の権利は、害されない』と規定し、時効の停止等により退任後の訴追を確保する。
?選択肢ごとの解説
1 ○憲法75条本文は国務大臣が在任中は内閣総理大臣の同意がなければ訴追されないと定めるが、同条但書は『これがため、訴追の権利は、害されない』と規定し、時効の停止等により退任後の訴追を確保する。
2 ×在任中いかなる場合も訴追されず退任後も同意が要るとの誤り。同意は在任中の要件にすぎず但書で訴追権は保全される。
3 ×国会の議決による同意が必要とする誤り。同意権は内閣総理大臣に専属し国会の関与は予定されていない。
4 ×総理自身が被疑者でも同意権が及ぶとの誤り。自己の訴追に同意を要するとすれば訴追の確保が困難となり不合理である。
5 ×同意を最高裁長官が与えるとの誤り。75条は明文で内閣総理大臣の同意を要件としている。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-kenpo-w4-0001
