違憲審査

行政書士日本国憲法における違憲審査制に関する

憲法違憲審査難易度:hard
日本国憲法における違憲審査制に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1違憲審査権は最高裁判所のみがもつ権限であり、下級裁判所が法令の憲法適合性を審査することは、いかなる場合も憲法上許されないとされている。
2わが国は、具体的な事件を離れて抽象的に違憲審査を行う制度を採るとするのが判例である。
3最高裁判所は、違憲審査権をもたないとされている。
4裁判所は、具体的な争訟を裁判する際に、適用する法令の憲法適合性を審査できる。
5違憲審査の対象は、法律に限られ命令や処分は含まれないとされる。
正解
4.裁判所は、具体的な争訟を裁判する際に、適用する法令の憲法適合性を審査できる。

付随的違憲審査制の下、各裁判所が具体的事件で法令等の憲法適合性を審査する。最高裁が終審。

?選択肢ごとの解説

1 ×下級裁判所も違憲審査権を行使しうる。
2 ×付随的違憲審査制を採るとするのが判例である。
3 ×最高裁は終審として違憲審査権をもつ(憲法の番人)。
4 ○付随的違憲審査制の下、各裁判所が具体的事件で法令等の憲法適合性を審査する。最高裁が終審。
5 ×命令・規則・処分も対象となりうる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kenpo-0019

【行政書士】日本国憲法における違憲審査制に関する|正解「裁判所は、具体的な争訟を裁判…」|ukamiru 過去問