違憲審査
行政書士|立法不作為を理由とする国家賠償請求について、最高裁判所の立場
立法不作為を理由とする国家賠償請求について、最高裁判所の立場として最も適切なものはどれか。
1立法の内容や不作為は立法裁量に属するため、国家賠償法上違法と評価される余地はない。
2国会議員の立法行為は、立法の内容が憲法に違反する場合には直ちに国家賠償法上も違法と評価される。
3憲法上保障される権利行使の機会を確保する立法措置を長期間怠れば、例外的に違法となりうる。
4立法不作為は抽象的な問題であるから、いかなる場合であっても具体的な損害賠償の対象とはなり得ない。
5立法不作為が違法となるか否かは、もっぱら立法から経過した年数のみによって機械的に判断される。
正解
3.憲法上保障される権利行使の機会を確保する立法措置を長期間怠れば、例外的に違法となりうる。
最大判平17.9.14(在外日本人選挙権訴訟)は、国民に憲法上保障される権利行使の機会を確保するために必要な立法措置を、正当な理由なく長期にわたって怠るなどの例外的な場合には、立法不作為が国家賠償法上違法と評価されうるとした。
?選択肢ごとの解説
1 ×立法不作為が違法となる余地が全くないとの誤り。判例は例外的に違法となりうる場合を認めている。
2 ×立法内容が違憲なら直ちに違法との誤り。立法行為の違法性は立法内容の違憲性とは区別して判断される。
3 ○最大判平17.9.14(在外日本人選挙権訴訟)は、国民に憲法上保障される権利行使の機会を確保するために必要な立法措置を、正当な理由なく長期にわたって怠るなどの例外的な場合には、立法不作為が国家賠償法上違法と評価されうるとした。
4 ×いかなる場合も賠償対象とならないとの誤り。例外的場合には損害賠償の対象となりうる。
5 ×経過年数のみで機械的に判断するとの誤り。権利の重要性や立法の必要性等を総合考慮して判断される。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kenpo-w3-0018
