参政権

行政書士定住外国人の地方公共団体における選挙権について、最高裁判所の判例

憲法参政権難易度:hard
定住外国人の地方公共団体における選挙権について、最高裁判所の判例として最も適切なものはどれか。
1定住外国人には、法律をもって地方公共団体の選挙権を付与することが憲法上禁止される。
2外国人の地方選挙権は禁止も保障もされず、付与は重大な違憲問題を生じる。
3地方公共団体の選挙権は、永住資格を有する外国人には憲法上当然に保障されるとされた。
4国政選挙権は外国人に保障されないが、地方選挙権は93条により当然に保障されるとされる。
5地方選挙権を定住外国人へ付与するか否かは、国の立法政策に委ねられた事柄とされる。
正解
5.地方選挙権を定住外国人へ付与するか否かは、国の立法政策に委ねられた事柄とされる。

最高裁は、憲法93条2項の『住民』は日本国民を意味し外国人に地方選挙権は保障されないが、永住者等で当該地方公共団体と緊密な関係を持つ者に法律で地方選挙権を付与することは憲法上禁止されていない(立法政策に委ねられる)とした。

?選択肢ごとの解説

1 ×法律による付与が憲法上禁止されるとの誤り。判例は付与を禁止しておらず立法政策に委ねるとする。
2 ×立法付与が重大な違憲問題を生じるとの誤り。判例はむしろ立法による付与を憲法上許容している。
3 ×永住外国人に当然保障されるとの誤り。判例は『保障』ではなく『禁止されない』とする許容説に立つ。
4 ×93条により地方選挙権が当然保障されるとの誤り。判例は93条の『住民』を日本国民とし保障を否定する。
5 ○最高裁は、憲法93条2項の『住民』は日本国民を意味し外国人に地方選挙権は保障されないが、永住者等で当該地方公共団体と緊密な関係を持つ者に法律で地方選挙権を付与することは憲法上禁止されていない(立法政策に委ねられる)とした。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kenpo-w2-0015

【行政書士】定住外国人の地方公共団体における選挙権について、最高裁判所の…|正解「地方選挙権を定住外国人へ付与…」|ukamiru 過去問