社会権

行政書士いわゆる環境権について、判例・通説の理解

憲法社会権難易度:normal
いわゆる環境権について、判例・通説の理解として最も適切なものはどれか。
1環境権は憲法25条及び13条を根拠に、最高裁が既に具体的な権利として承認している。
2最高裁は環境権を正面から認めておらず、これを直接の根拠とする差止請求も容認していない。
3良好な環境を享受する権利は、憲法上の明文規定として29条に直接定められた財産権の一種である。
4環境権は国に対する作為請求権にすぎず、私人間では一切これを主張する余地がないと解されている。
5大阪空港公害訴訟において、最高裁判所は環境権に基づく夜間飛行の差止めを全面的に認容している。
正解
2.最高裁は環境権を正面から認めておらず、これを直接の根拠とする差止請求も容認していない。

環境権は学説上主張されるが、最高裁判所はこれを憲法上の具体的権利として正面から承認しておらず、環境権を直接の根拠とする差止請求も容認していない。人格権等を媒介に救済が図られるにとどまる。

?選択肢ごとの解説

1 ×最高裁が具体的権利として明確に承認したとの誤り。判例は環境権を正面から認めていない。
2 ○環境権は学説上主張されるが、最高裁判所はこれを憲法上の具体的権利として正面から承認しておらず、環境権を直接の根拠とする差止請求も容認していない。人格権等を媒介に救済が図られるにとどまる。
3 ×29条に明文化された財産権とする誤り。環境権は明文規定がなく、その性格も確立していない。
4 ×私人間で一切主張できないとの誤り。人格権を介した私法上の差止め等の救済の余地はある。
5 ×大阪空港訴訟で差止めを全面認容したとの誤り。最高裁は環境権構成を採らず差止請求を不適法とした。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-kenpo-w3-0002

【行政書士】いわゆる環境権について、判例・通説の理解|正解「最高裁は環境権を正面から認め…」|ukamiru 過去問