法の解釈
行政書士「類推解釈と反対解釈」の問題
法の解釈技法に関する次の記述のうち、類推解釈の説明として最も適切なものはどれか。
1条文の文言が通常もつ意味の範囲を超えて、立法目的を考慮し言葉の意味を広げて適用範囲を拡張する解釈技法である。
2明文の規定がない事項について、これと本質的に類似する事項を定めた規定の趣旨を及ぼして同様に扱う解釈技法である。
3ある事項について規定がある場合に、その規定の要件に当たらない事項についてはその規定と反対の効果が認められると解する解釈技法である。
4条文の文言が通常もつ意味より狭く限定し、立法目的に照らして適用範囲を縮小して解する解釈技法である。
5ある事項に規定がある以上、より強い理由が認められる事項にもその規定が当然に及ぶと解する解釈技法である。
正解
2.明文の規定がない事項について、これと本質的に類似する事項を定めた規定の趣旨を及ぼして同様に扱う解釈技法である。
類推解釈は法の欠缺を補うため、明文のない事案に類似事項の規定の趣旨を及ぼし同一に扱う技法である。私法では許容されるが、罪刑法定主義の下で被告人に不利な刑罰法規の類推は禁止される。
?選択肢ごとの解説
1 ×これは拡張解釈の説明。文言の枠内で意味を広げる点で、枠外に及ぼす類推解釈とは区別される。
2 ○類推解釈は法の欠缺を補うため、明文のない事案に類似事項の規定の趣旨を及ぼし同一に扱う技法である。私法では許容されるが、罪刑法定主義の下で被告人に不利な刑罰法規の類推は禁止される。
3 ×これは反対解釈の説明。規定のない事項に反対の効果を認める点で、類似の効果を及ぼす類推とは逆の発想である。
4 ×これは縮小解釈の説明。文言の意味を狭める技法であり、規定のない事項を補う類推とは異なる。
5 ×これは勿論解釈の説明。『なおさら当てはまる』という強い理由づけによる点で、類似性を根拠とする類推とは区別される。
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