無効・取消し
行政書士「無効と取消し」の問題
法律行為の無効および取消しに関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1取り消すことができる行為を法定代理人が追認した場合でも、取消権は消滅せずなお行使することができる。
2取り消された行為は初めから無効であったものとみなされ、取消しの効果は行為時に遡って生じる。
3無効な行為は追認によって当然に有効となり、当事者は新たな行為をしたものとはみなされない。
4取消権は、追認をすることができる時から1年間行使しないときは時効によって消滅するとされている。
5制限行為能力を理由とする取消しの場合、現に利益を受けている限度を超えて返還する義務を負う。
正解
2.取り消された行為は初めから無効であったものとみなされ、取消しの効果は行為時に遡って生じる。
取り消すことができる行為を取り消すと、その行為は初めから無効であったものとみなされる(民法121条)。遡及的無効が原則である。
?選択肢ごとの解説
1 ×追認後も取消権が残る点が誤り。追認をすると以後取り消すことができなくなる(122条)。
2 ○取り消すことができる行為を取り消すと、その行為は初めから無効であったものとみなされる(民法121条)。遡及的無効が原則である。
3 ×無効行為が追認で当然有効化する点が誤り。無効行為の追認は新たな行為をしたものとみなされる(119条)。
4 ×取消権の期間を1年とする点が誤り。追認可能時から5年、行為時から20年で消滅する(126条)。
5 ×現存利益を超えて返還する点が誤り。制限行為能力者は現に利益を受けている限度で返還すれば足りる(121条の2第3項)。
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