無効・取消し
行政書士「無効行為の追認」の問題
無効な法律行為の追認に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1無効な行為は追認によっても効力を生じず、無効を知って追認したときは新たな行為とみなされる。
2無効な行為であっても、当事者が追認すれば行為の時にさかのぼって有効なものとなるのが原則である。
3無効な法律行為は、取消しの場合と同様に、追認によって当然に確定的に有効なものへと転換される。
4無効を知らないでした追認であっても、新たな行為をしたものとみなされ将来に向かって効力を生ずる。
5無効な行為の追認は、相手方の同意がなければおよそ効力を生じず、新たな行為ともみなされない。
正解
1.無効な行為は追認によっても効力を生じず、無効を知って追認したときは新たな行為とみなされる。
無効な行為は追認によっても効力を生じないが、無効を知って追認したときは新たな行為をしたものとみなされる(119条但書)。
?選択肢ごとの解説
1 ○無効な行為は追認によっても効力を生じないが、無効を知って追認したときは新たな行為をしたものとみなされる(119条但書)。
2 ×さかのぼって有効となる点が誤り。119条但書は新たな行為とみなすにとどまり遡及効はない。
3 ×当然有効に転換される点が誤り。無効行為は取消しと異なり追認で確定的有効とはならない。
4 ×知らないでした追認で効力を生ずる点が誤り。無効を知ってした追認に限り新たな行為とみなされる。
5 ×相手方の同意を要する点が誤り。119条但書の追認に相手方の同意は要件とされていない。
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