失踪宣告

行政書士失踪宣告」の問題

民法失踪宣告難易度:normal
不在者および失踪の宣告に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1普通失踪の宣告は、不在者の生死が3年間明らかでないときに利害関係人の請求により行われる。
2失踪の宣告を受けた者は、宣告がなされた審判確定の時に死亡したものとみなされるのが原則である。
3失踪の宣告は、本人の生存の証明があったとき、本人等の請求により家庭裁判所がこれを取り消す。
4失踪宣告の取消しがあったときは、その宣告後にされた行為はすべて当然に効力を失うものとされる。
5戦地に臨んだ者の生死が1年間明らかでないときは、特別失踪として失踪宣告をすることができる。
正解
3失踪の宣告は、本人の生存の証明があったとき、本人等の請求により家庭裁判所がこれを取り消す。

失踪者が生存し、または死亡時と異なる時に死亡したことの証明があれば、家庭裁判所は本人等の請求で失踪宣告を取り消す(民法32条1項)。

?選択肢ごとの解説

1 ×普通失踪を3年とする点が誤り。普通失踪は生死不明が7年間継続したときである(30条1項)。
2 ×審判確定時に死亡とみなす点が誤り。普通失踪は7年の期間満了時に死亡したものとみなされる(31条)。
3 ○失踪者が生存し、または死亡時と異なる時に死亡したことの証明があれば、家庭裁判所は本人等の請求で失踪宣告を取り消す(民法32条1項)。
4 ×宣告後の行為が当然失効する点が誤り。取消し前の善意でした行為の効力には影響を及ぼさない(32条1項後段)。
5 ×特別失踪を1年とする点が誤り。危難失踪は危難が去った後1年間生死不明のとき宣告できる(30条2項)。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-minpo-w1-0003

【行政書士】失踪宣告の問題と解答・解説|ukamiru 過去問