失踪宣告

行政書士不在者の財産管理に関する

民法失踪宣告難易度:normal
不在者の財産管理に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1不在者の財産管理は、その配偶者または親族が当然に管理権を取得して行うものと定められている。
2不在者が自ら管理人を置いた場合であっても、家庭裁判所は常に新たな管理人を選任しなければならない。
3不在者が管理人を置かなかったときは、家庭裁判所は利害関係人等の請求で財産管理人を選任できる。
4家庭裁判所が選任した管理人は、保存行為であっても裁判所の許可を得なければこれをすることができない。
5不在者の生死が7年間明らかでないときは、財産管理人の選任に代えて当然に失踪宣告がされる。
正解
3.不在者が管理人を置かなかったときは、家庭裁判所は利害関係人等の請求で財産管理人を選任できる。

不在者が管理人を置かなかったとき、家庭裁判所は利害関係人または検察官の請求により財産管理人を選任できる(25条1項)。

?選択肢ごとの解説

1 ×親族が当然に管理権を取得する点が誤り。法律上当然の管理権はなく家裁の選任等による。
2 ×常に新管理人を選任する点が誤り。本人が管理人を置いた場合は原則その者が管理する。
3 ○不在者が管理人を置かなかったとき、家庭裁判所は利害関係人または検察官の請求により財産管理人を選任できる(25条1項)。
4 ×保存行為に許可を要する点が誤り。保存行為等の権限内の行為に裁判所の許可は不要である。
5 ×当然に失踪宣告される点が誤り。失踪宣告は請求に基づく審判であって当然には生じない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-minpo-w3-0003

【行政書士】不在者の財産管理に関する|正解「不在者が管理人を置かなかった…」|ukamiru 過去問