非典型担保
行政書士「譲渡担保」の問題
譲渡担保に関する次の記述のうち、判例の立場に照らし正しいものはどれか。
1譲渡担保は民法に明文で規定された典型担保であり、その設定や実行の手続は条文に従って行われる。
2譲渡担保権者は、被担保債権の弁済期が到来する前であっても、目的物を任意に処分し換価できる。
3債務者が弁済期に債務を弁済しないとき、譲渡担保権者は目的物を換価し清算金を支払う義務を負う。
4不動産の譲渡担保では、債務者が弁済期後に弁済すれば、第三者に処分された後でも目的物を取り戻せる。
5集合動産を目的とする譲渡担保は、構成部分が変動するため有効に設定することができないとされる。
正解
3.債務者が弁済期に債務を弁済しないとき、譲渡担保権者は目的物を換価し清算金を支払う義務を負う。
判例によれば、譲渡担保権者は弁済期に弁済がないとき目的物を換価・取得し、その価額が債権額を超える部分(清算金)を債務者に支払う清算義務を負う。
?選択肢ごとの解説
1 ×民法上の典型担保とする点が誤り。譲渡担保は明文規定のない判例上の非典型担保である。
2 ×弁済期前に処分・換価できる点が誤り。担保権者が換価権を行使できるのは弁済期到来後である。
3 ○判例によれば、譲渡担保権者は弁済期に弁済がないとき目的物を換価・取得し、その価額が債権額を超える部分(清算金)を債務者に支払う清算義務を負う。
4 ×第三者処分後も受戻し可とする点が誤り。第三者に処分された後は受戻権を行使できない(判例)。
5 ×集合動産譲渡担保が無効とする点が誤り。種類・所在等で特定されれば集合物として有効に設定できる(判例)。
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