契約総論
行政書士「第三者のためにする契約」の問題
第三者のためにする契約に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1第三者の権利は、その第三者が債務者に対して契約の利益を享受する意思を表示した時点で発生する。
2第三者のためにする契約は、契約の時に第三者が現に存在していなければ成立しないものとされている。
3第三者の権利が発生した後であっても、当事者は合意によりその第三者の権利を変更・消滅できる。
4債務者は、その契約に基づく抗弁をもって、利益を受ける第三者に対抗することはできないとされる。
5第三者が受益の意思を表示する前であっても、第三者は債務者に対して履行を請求できるとされている。
正解
1.第三者の権利は、その第三者が債務者に対して契約の利益を享受する意思を表示した時点で発生する。
第三者のためにする契約では、第三者の権利は第三者が債務者に対し契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する(民法537条3項)。
?選択肢ごとの解説
1 ○第三者のためにする契約では、第三者の権利は第三者が債務者に対し契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する(民法537条3項)。
2 ×契約時に第三者が存在しないと成立しない点が誤り。第三者が現存しなくても契約は有効に成立する(537条2項)。
3 ×権利発生後も変更・消滅できる点が誤り。第三者の権利発生後は当事者がこれを変更・消滅できない(538条1項)。
4 ×抗弁を対抗できない点が誤り。債務者は契約に基づく抗弁を第三者に対抗できる(539条)。
5 ×受益の意思表示前に請求できる点が誤り。第三者の権利は受益の意思表示で発生し、それ以前は請求できない(537条3項)。
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