契約総論

行政書士定型約款に関する

民法契約総論難易度:normal
定型約款に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1定型約款を準備した者は、相手方の請求がなくても、契約成立後に必ず約款を記載した書面を交付しなければならない。
2定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたときは、個別の条項についても合意したとみなされる。
3相手方の権利を制限し義務を加重する条項であっても、信義則に反するか否かを問わず常に契約の内容となる。
4定型約款の変更は、相手方の個別の同意を得なければ、いかなる場合もすることができない。
5定型約款とは、特定の者が特定の相手方との間でのみ用いる契約条項の総体をいうものと定義されている。
正解
2.定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたときは、個別の条項についても合意したとみなされる。

定型取引の合意をした者が定型約款を契約内容とする旨の合意をし、又は約款準備者があらかじめその旨を表示していたときは、個別条項について合意したものとみなされる(民法548条の2第1項)。

?選択肢ごとの解説

1 ×請求がなくても交付義務がある点が誤り。約款準備者は相手方の請求があった場合に約款内容を示せば足りる(548条の3)。
2 ○定型取引の合意をした者が定型約款を契約内容とする旨の合意をし、又は約款準備者があらかじめその旨を表示していたときは、個別条項について合意したものとみなされる(民法548条の2第1項)。
3 ×信義則を問わず内容となる点が誤り。相手方の利益を一方的に害し信義則に反する条項は合意しなかったものとみなされる(548条の2第2項)。
4 ×個別同意なく変更できない点が誤り。一定の要件の下では相手方の同意なく約款を変更できる(548条の4)。
5 ×特定の相手方との条項とする点が誤り。定型約款は不特定多数を相手方とする定型取引の契約条項の総体である(548条の2)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-minpo-w2-0022

【行政書士】定型約款に関する|正解「定型約款を契約の内容とする旨…」|ukamiru 過去問