寄託
行政書士「寄託」の問題
寄託に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1寄託は、当事者の一方が物を保管する意思を表示するだけで、相手方の意思とは無関係に当然成立する。
2無報酬で寄託を受けた者も、自己の財産に対する注意義務では足りず、善管注意義務を負う。
3受寄者は、寄託者の承諾を得なくても、いつでも自由に寄託物を第三者に保管させることができるとされる。
4寄託物の返還の時期を定めたときは、寄託者は期限が到来するまで返還を請求できないものとされる。
5無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって寄託物を保管すれば足りるとされる。
正解
5.無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって寄託物を保管すれば足りるとされる。
無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって寄託物を保管する義務を負う(民法659条)。注意義務が軽減される。
?選択肢ごとの解説
1 ×相手方の意思と無関係に成立する点が誤り。寄託は当事者の合意で成立する諾成契約である(657条)。
2 ×無報酬でも善管注意義務を負う点が誤り。無報酬の受寄者は自己の財産と同一の注意で足りる(659条)。
3 ×承諾なく第三者に保管させられる点が誤り。受寄者は原則として寄託者の承諾を得なければ再寄託できない(658条2項)。
4 ×返還時期到来まで請求できない点が誤り。寄託者は返還時期の定めがあってもいつでも返還を請求できる(662条)。
5 ○無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって寄託物を保管する義務を負う(民法659条)。注意義務が軽減される。
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