所有権

行政書士相隣関係」の問題

民法所有権難易度:normal
土地所有権の相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、常に周囲の土地を自由に選んで通行できる。
2隣地から境界線を越えて伸びてきた竹木の枝は、土地所有者が常に自らこれを切り取ることができる。
3袋地の所有者は、囲繞地を通行する場合であっても、その通行に係る償金を支払う必要は一切ない。
4境界線を越えて隣地に侵入した竹木の根については、土地の所有者がこれを切り取ることができる。
5建物を築造するには、境界線から1メートル以上の距離を保たなければならず、例外は認められない。
正解
4境界線を越えて隣地に侵入した竹木の根については、土地の所有者がこれを切り取ることができる。

隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その土地の所有者は自らこれを切り取ることができる(民法233条4項)。根は枝と異なり自ら切除できる。

?選択肢ごとの解説

1 ×自由に選んで通行できる点が誤り。囲繞地通行権は通行地のため損害が最も少ない場所・方法を選ぶ(211条)。
2 ×枝を常に自ら切れる点が誤り。越境した枝は原則として竹木の所有者に切除を請求するのが原則である(233条1項)。
3 ×償金が不要とする点が誤り。囲繞地通行権者は原則として通行地の損害に対し償金を支払う(212条)。
4 ○隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その土地の所有者は自らこれを切り取ることができる(民法233条4項)。根は枝と異なり自ら切除できる。
5 ×1メートル以上で例外なしとする点が誤り。建物築造の距離は境界線から50センチメートル以上であり例外もある(234条)。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-minpo-w2-0009

【行政書士】相隣関係の問題と解答・解説|ukamiru 過去問