所有権

行政書士不動産および動産の添付に関する

民法所有権難易度:normal
不動産および動産の添付に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得することはないとされる。
2所有者を異にする数個の動産が付合して分離に過分の費用を要するときも、各所有者の共有は生じない。
3他人の動産に工作を加えた加工物の所有権は、価格の多寡を問わず常に材料の所有者に帰属する。
4付合により損失を受けた者は、添付によって利益を受けた者に対する償金請求権を一切有しない。
5付合により所有権を取得する者は、付合によって損失を受けた者に対し償金を支払う義務を負う。
正解
5.付合により所有権を取得する者は、付合によって損失を受けた者に対し償金を支払う義務を負う。

添付により所有権を失った者は、利益を受けた者に対し償金を請求でき、利益を得た者はこれを支払う義務を負う(民法248条等)。価値の移転を金銭で調整する。

?選択肢ごとの解説

1 ×従物の所有権を取得しないとする点が誤り。不動産の所有者はこれに従として付合した物の所有権を取得する(242条)。
2 ×共有が生じないとする点が誤り。分離に過分の費用を要する付合動産は主従が不明なら持分割合で共有となる(244条)。
3 ×常に材料所有者に帰属する点が誤り。加工物は原則材料所有者だが工作による価格増加が著しいときは加工者に帰属する(246条)。
4 ×償金請求権を有しないとする点が誤り。添付で損失を受けた者は248条により償金を請求できる。
5 ○添付により所有権を失った者は、利益を受けた者に対し償金を請求でき、利益を得た者はこれを支払う義務を負う(民法248条等)。価値の移転を金銭で調整する。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-minpo-w2-0010

【行政書士】不動産および動産の添付に関する|正解「付合により所有権を取得する者…」|ukamiru 過去問