多数当事者
行政書士「不可分債権・不可分債務」の問題
不可分債権および不可分債務に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1不可分債権は、その性質上は可分であっても、当事者の意思表示によって生ずることが認められる。
2不可分債務では、債務者の一人に生じた更改や免除は、他の債務者に対しても効力を生ずる。
3不可分債権の各債権者は、すべての債権者のために履行を請求することができるものとされる。
4不可分債務の債権者は、債務者の一人に対しては、その負担部分についてのみ履行を請求できる。
5債権の目的がその性質上不可分であっても、債権者が複数あるときは当然に分割債権となるものとされる。
正解
3.不可分債権の各債権者は、すべての債権者のために履行を請求することができるものとされる。
不可分債権では、各債権者はすべての債権者のために履行を請求でき、債務者は全債権者のために各債権者に履行できる(民法428条等)。給付の不可分性に対応する。
?選択肢ごとの解説
1 ×意思表示でも生ずる点が誤り。不可分債権・債務は給付の性質上不可分である場合に成立する(428条)。
2 ×更改・免除が他に効力を及ぼす点が誤り。不可分債務では一人への更改・免除等は他の債務者に効力を生じない(430条)。
3 ○不可分債権では、各債権者はすべての債権者のために履行を請求でき、債務者は全債権者のために各債権者に履行できる(民法428条等)。給付の不可分性に対応する。
4 ×負担部分のみ請求できる点が誤り。不可分債務の債権者は各債務者に対し全部の履行を請求できる(430条)。
5 ×当然に分割債権となる点が誤り。性質上不可分の給付は分割債権とならず不可分債権となる(428条)。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-minpo-w2-0013
