債権の目的

行政書士種類債権」の問題

民法債権の目的難易度:normal
種類債権に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1種類債権では、給付すべき物の品質を定められないときは、最上等の品質の物を給付する。
2種類債権は、目的物の市場における種類が存在する限り、履行不能となることはおよそ想定されない。
3種類債権の目的物の品質は、法律行為の性質や当事者の意思によっても定めることはできないとされる。
4債務者が物の給付に必要な行為を完了し、または同意を得て給付物を指定したとき特定が生じる。
5種類債権の特定が生じた後も、債務者は何らの制限なく自由に給付すべき物を変更できるとされている。
正解
4債務者が物の給付に必要な行為を完了し、または同意を得て給付物を指定したとき特定が生じる。

債務者が物の給付に必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得て給付物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする(民法401条2項)。これが種類債権の特定である。

?選択肢ごとの解説

1 ×最上等の物を給付する点が誤り。品質を定められないときは中等の品質の物を給付する(401条1項)。
2 ×履行不能とならない点が誤り。特定後にその物が滅失すれば履行不能となりうる。
3 ×品質を定められない点が誤り。品質はまず法律行為の性質や当事者の意思により定まる(401条1項)。
4 ○債務者が物の給付に必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得て給付物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする(民法401条2項)。これが種類債権の特定である。
5 ×特定後も自由に変更できる点が誤り。特定後は原則としてその物が目的物となり自由な変更はできない。
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【行政書士】種類債権の問題と解答・解説|ukamiru 過去問