債権の目的

行政書士選択債権」の問題

民法債権の目的難易度:normal
選択債権に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1数個の給付から選択によって定まる債権では、選択権は常に債権者に属するものとされる。
2選択権を有する者が相手方から相当の期間を定めた催告を受けても、選択権が相手方に移転することはない。
3選択債権の給付の中に不能のものがある場合でも、選択が残存する給付に限定されることはないとされる。
4選択権の行使は相手方に対する意思表示によるが、相手方の承諾を得なくても自由に撤回できるとされる。
5数個の給付から選択によって定まる債権では、選択権は別段の定めがなければ債務者に属する。
正解
5数個の給付から選択によって定まる債権では、選択権は別段の定めがなければ債務者に属する。

債権の目的が数個の給付の中から選択により定まるとき、その選択権は別段の定めがない限り債務者に属する(民法406条)。原則は債務者選択である。

?選択肢ごとの解説

1 ×常に債権者に属する点が誤り。原則として選択権は債務者に属する(406条)。
2 ×催告で移転しない点が誤り。選択権者が催告期間内に選択しないと選択権は相手方に移転する(408条)。
3 ×残存給付に限定されない点が誤り。給付に過失等による不能があれば選択は残存する給付に存する(410条)。
4 ×撤回が常に自由とする点が誤り。選択の意思表示は相手方の承諾がなければ撤回できない(407条2項)。
5 ○債権の目的が数個の給付の中から選択により定まるとき、その選択権は別段の定めがない限り債務者に属する(民法406条)。原則は債務者選択である。
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【行政書士】選択債権の問題と解答・解説|ukamiru 過去問