法人
行政書士|権利能力なき社団に関する
権利能力なき社団に関する次の記述のうち、判例に照らし正しいものはどれか。
1権利能力なき社団は法人格を有しないため、その名において訴訟の当事者となることは一切できない。
2権利能力なき社団の資産は構成員全員に総有的に帰属し、各構成員は持分権を有しないとされる。
3権利能力なき社団の債務については、構成員が各自の固有財産をもって個人的な責任を負う。
4権利能力なき社団の不動産は、社団自体を登記名義人として所有権の登記をすることができる。
5権利能力なき社団を脱退する構成員は、その持分の払戻しを社団に対して請求することができる。
正解
2.権利能力なき社団の資産は構成員全員に総有的に帰属し、各構成員は持分権を有しないとされる。
判例は権利能力なき社団の財産は構成員全員に総有的に帰属するとし、各構成員に持分権や分割請求権を認めない。
?選択肢ごとの解説
1 ×当事者となれないとする点が誤り。判例上、社団は代表者の定め等があれば民訴上当事者能力を有する。
2 ○判例は権利能力なき社団の財産は構成員全員に総有的に帰属するとし、各構成員に持分権や分割請求権を認めない。
3 ×構成員が個人責任を負う点が誤り。判例は社団財産のみが責任財産で構成員個人責任を否定する。
4 ×社団名義で登記できる点が誤り。法人格がなく代表者個人名義等によらざるを得ない。
5 ×持分払戻請求ができる点が誤り。総有では持分がなく脱退者に払戻請求権はない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-minpo-w3-0002
