遺産分割

行政書士特別受益および寄与分に関する

民法遺産分割難易度:normal
特別受益および寄与分に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1特別受益とは、相続人が受けた遺贈や生前贈与であっても、相続分の算定には影響しないものをいうとされる。
2共同相続人に遺贈や生前贈与を受けた者があるとき、その価額を相続財産に加えて相続分を算定する。
3寄与分は被相続人の財産の維持・増加に寄与した者であれば、相続人でない者にも当然に認められる。
4特別受益の持戻しは、被相続人が反対の意思を表示していても免除することはできない。
5寄与分の額は、共同相続人の協議が調わないときであっても、家庭裁判所が定めることはできない。
正解
2.共同相続人に遺贈や生前贈与を受けた者があるとき、その価額を相続財産に加えて相続分を算定する。

共同相続人中に遺贈や婚姻・養子縁組・生計の資本としての贈与を受けた者があるときは、その価額を相続財産に加えた額を基礎として各相続分を算定する(903条、持戻し)。

?選択肢ごとの解説

1 ×相続分算定に影響しない点が誤り。特別受益は持戻して相続分を調整する。
2 ○共同相続人中に遺贈や婚姻・養子縁組・生計の資本としての贈与を受けた者があるときは、その価額を相続財産に加えた額を基礎として各相続分を算定する(903条、持戻し)。
3 ×相続人でない者にも寄与分が認められる点が誤り。寄与分は原則として共同相続人に認められる(904条の2)。
4 ×持戻し免除ができない点が誤り。被相続人は持戻し免除の意思表示ができる(903条3項)。
5 ×家裁が寄与分を定められない点が誤り。協議が調わないときは家裁が寄与分を定める(904条の2第2項)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-minpo-w3-0027

【行政書士】特別受益および寄与分に関する|正解「共同相続人に遺贈や生前贈与を…」|ukamiru 過去問