遺産分割
行政書士「遺産分割の効力」の問題
遺産分割の効力に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1遺産の分割は相続開始の時にさかのぼって効力を生ずるが、第三者の権利を害することはできない。
2遺産分割はその協議が成立した時から将来に向かってのみ効力を生じ、遡及効は認められない。
3遺産分割は相続開始時に遡って効力を生じ、分割前に現れた第三者に対しても完全に対抗できる。
4遺産分割の遡及効により、分割前に相続持分を差し押さえた債権者は当然にその権利を失うことになる。
5遺産分割により法定相続分を超えて取得した権利は、対抗要件を備えなくても第三者に対抗できる。
正解
1.遺産の分割は相続開始の時にさかのぼって効力を生ずるが、第三者の権利を害することはできない。
909条本文は遺産分割が相続開始時に遡及して効力を生ずるとしつつ、但書で第三者の権利を害することはできないと定める。
?選択肢ごとの解説
1 ○909条本文は遺産分割が相続開始時に遡及して効力を生ずるとしつつ、但書で第三者の権利を害することはできないと定める。
2 ×将来効のみで遡及効がない点が誤り。909条本文は明文で遡及効を認める。
3 ×分割前の第三者に完全対抗できる点が誤り。但書により第三者の権利は害せない。
4 ×差押債権者が権利を失う点が誤り。909条但書により分割前の第三者の権利は害されない。
5 ×対抗要件なく対抗できる点が誤り。法定相続分超過部分は登記等を備えねば対抗できない(899条の2)。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-minpo-w4-0006
