配偶者の居住の権利

行政書士配偶者居住権」の問題

民法配偶者の居住の権利難易度:normal
配偶者居住権に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1配偶者居住権は、被相続人の配偶者でなくても、同居していた相続人であれば取得することができる。
2配偶者居住権は、これを譲渡することができ、第三者に自由に処分することが認められている。
3配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に居住する建物を遺産分割等により取得できる権利である。
4配偶者居住権の存続期間は、常に配偶者が死亡するまでの終身に限られ、期間を定めることはできない。
5配偶者居住権は登記をしなくても、これをもって第三者に対抗することができるものとされている。
正解
3配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に居住する建物を遺産分割等により取得できる権利である。

配偶者居住権は、被相続人の配偶者が相続開始時に居住していた建物について、遺産分割・遺贈等により無償で使用収益できる権利として取得するものである(1028条)。

?選択肢ごとの解説

1 ×配偶者以外も取得できる点が誤り。配偶者居住権は被相続人の配偶者に認められる権利である。
2 ×譲渡できる点が誤り。配偶者居住権は譲渡することができない(1032条2項)。
3 ○配偶者居住権は、被相続人の配偶者が相続開始時に居住していた建物について、遺産分割・遺贈等により無償で使用収益できる権利として取得するものである(1028条)。
4 ×常に終身に限られ期間を定められない点が誤り。原則終身だが遺産分割等で存続期間を定めることもできる(1030条)。
5 ×登記なく対抗できる点が誤り。配偶者居住権の対抗には登記が必要である(1031条)。
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【行政書士】配偶者居住権の問題と解答・解説|ukamiru 過去問