用益物権
行政書士|永小作権に関する
永小作権に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし正しいものはどれか。
1永小作権の存続期間を定めなかったときは、その期間は当然に永久であると推定される。
2永小作権は耕作又は牧畜を目的とする物権であるから、設定行為で別段の定めをしても譲渡や賃貸をすることはできない。
3永小作権の存続期間は20年以上50年以下とされ、これを超える長期の期間を定めることも特に妨げられない。
4永小作人は不可抗力により収益について損失を受けたときは、いつでも小作料の免除を請求できる。
5永小作人は、その権利の存続期間内であっても、土地に回復できない損害を生ずべき変更を加えてはならない。
正解
5.永小作人は、その権利の存続期間内であっても、土地に回復できない損害を生ずべき変更を加えてはならない。
271条は永小作人が土地に回復することのできない損害を生ずべき変更を加えることを禁ずると定める。
?選択肢ごとの解説
1 ×期間の定めがなければ永久と推定される点が誤り。期間不定のときは30年とされる(278条2項)。
2 ×別段の定めでも譲渡賃貸できない点が誤り。272条は原則譲渡賃貸を認め設定行為で制限できるにとどまる。
3 ×50年を超えて定められる点が誤り。278条は存続期間を20年以上50年以下とし超過分は50年に短縮される。
4 ×不可抗力の損失でいつでも免除請求できる点が誤り。274条は減収でも小作料免除を原則認めない。
5 ○271条は永小作人が土地に回復することのできない損害を生ずべき変更を加えることを禁ずると定める。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-minpo-w4-0015
