商行為
行政書士「商人と商行為」の問題
商法上の商人および商行為に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1自己の名をもって商行為をすることを業とする者を商人というが、店舗その他これに類する設備によって物品を販売する者は、商行為を業としなければ商人とはされない。
2絶対的商行為は営業として反復継続して行われて初めて商行為となるものであり、一回限りの行為であれば商行為とはならないものとされる。
3商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は本人に対して効力を生じないのが商法上の原則である。
4商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときであっても、特約がなければ相当の報酬を請求することはできないものとされる。
5数人がその一人または全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は各自が連帯して負担するものとされる。
正解
5.数人がその一人または全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は各自が連帯して負担するものとされる。
商法511条1項により、数人の者がその一人または全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は各自が連帯して負担する(商行為における連帯債務の原則)。
?選択肢ごとの解説
1 ×設備販売者が商行為を業としなければ商人でないとの誤り。店舗等の設備で物品を販売する者は、商行為を業としなくても商人とみなされる(擬制商人・商法4条2項)。
2 ×絶対的商行為が反復継続を要するとの誤り。絶対的商行為(投機購買等)は一回限りでも商行為となる(商法501条)。
3 ×商行為の代理で顕名がなければ本人に効力が生じないとの誤り。商行為の代理は非顕名でも本人に効力を生ずる(商法504条、民法の顕名主義の例外)。
4 ×商人が報酬を請求できないとの誤り。商人がその営業の範囲内で他人のために行為をしたときは、特約がなくても相当の報酬を請求できる(商法512条)。
5 ○商法511条1項により、数人の者がその一人または全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は各自が連帯して負担する(商行為における連帯債務の原則)。
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