商行為
行政書士「商行為に関する特則」の問題
商行為に関する民法の特則について、最も適切なものはどれか。
1商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては消滅しないものとされている点に特色がある。
2商人がその営業の範囲内で他人のために行為をしたときでも、報酬を請求することはできない。
3商人間の金銭消費貸借では、貸主は特約がなければ法定利息を請求することができないとされる。
4商行為によって生じた債務の履行をすべき場所は、別段の意思表示がなくても常に債務者の住所となる。
5数人がその一人のために商行為となる行為で債務を負担したときは、各自が分割して債務を負う。
正解
1.商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては消滅しないものとされている点に特色がある。
商法506条により、商行為の委任による代理権は本人の死亡によっては消滅しない。民法では本人の死亡が代理権の消滅事由となる(民法111条)が、商取引の継続性・安全のため特則が設けられており、本肢は正確である。
?選択肢ごとの解説
1 ○商法506条により、商行為の委任による代理権は本人の死亡によっては消滅しない。民法では本人の死亡が代理権の消滅事由となる(民法111条)が、商取引の継続性・安全のため特則が設けられており、本肢は正確である。
2 ×商人が報酬を請求できないとの誤り。商人がその営業の範囲内で他人のために行為をしたときは相当の報酬を請求できる(512条)。
3 ×特約なく法定利息を請求できないとの誤り。商人間の金銭消費貸借では貸主は法定利息を請求できる(513条1項)。
4 ×履行場所が常に債務者の住所との誤り。商行為の債務履行場所は特定物の引渡しは行為時の場所、その他は債権者の現在の営業所等である(516条)。
5 ×各自が分割債務を負うとの誤り。数人が一人のために商行為となる行為で債務を負担したときは各自が連帯して負担する(511条1項)。
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