会社の種類

行政書士会社法上の持分会社

商法・会社法会社の種類難易度:normal
会社法上の持分会社について、最も適切なものはどれか。
1会社法は会社をいくつかの種類に分けて規定しているが、持分会社とは株式会社のことを別の角度から呼んだ呼称にすぎず、合名会社や合同会社などは持分会社には含まれないとされている。
2持分会社とは、株式会社の別の呼称であるとされている。
3合同会社の社員は、会社の債務について無限責任を負うとされている。
4合名会社の社員は、全員が有限責任社員であるとされている。
5持分会社には、合名会社・合資会社・合同会社の三種類がある。
正解
5.持分会社には、合名会社・合資会社・合同会社の三種類がある。

持分会社は合名(無限責任)・合資(無限+有限)・合同(有限責任)の三種で、株式会社とは別類型。

?選択肢ごとの解説

1 ×持分会社は合名・合資・合同会社で、株式会社とは別類型である。
2 ×株式会社とは別の類型である。
3 ×合同会社の社員は有限責任である。
4 ×合名会社の社員は無限責任社員である。
5 ○持分会社は合名(無限責任)・合資(無限+有限)・合同(有限責任)の三種で、株式会社とは別類型。
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・覚え方」は、登録すると読めます。

行政書士は全2,720問。公開しているのはその一部で、登録すると残りも一問ごとにAI解説つきで解けます。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。

登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。

作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-shoho-0020

【行政書士】会社法上の持分会社|正解「持分会社には、合名会社・合資…」|ukamiru 過去問