商号
行政書士「名板貸人の責任」の問題
自己の名称等の使用を許諾した者(名板貸人)の責任について、最も適切なものはどれか。
1名義の使用を許諾した者は、相手方の善意悪意を問わず、常に取引によって生じた債務を負担する。
2自己の商号使用を許諾した者は、誤認して取引した相手方に対し連帯して弁済の責任を負う。
3許諾者の責任は、許諾を受けた者の不法行為に基づく損害には及ばないのが原則である。
4名義の使用を許諾した者は、相手方が重大な過失により誤認した場合であっても当然には責任を免れない。
5名板貸しによる責任は、許諾者と取引の相手方との間に直接の取引関係が存在しなければ生じない。
正解
2.自己の商号使用を許諾した者は、誤認して取引した相手方に対し連帯して弁済の責任を負う。
会社法9条(商法14条)により、自己の商号を使用して事業を行うことを他人に許諾した者は、その商号を自己の商号と誤認して取引をした相手方に対し、当該他人と連帯して取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
?選択肢ごとの解説
1 ×善意悪意を問わず常に責任を負うとの誤り。相手方が悪意または重過失の場合は保護されず責任は生じない(判例)。
2 ○会社法9条(商法14条)により、自己の商号を使用して事業を行うことを他人に許諾した者は、その商号を自己の商号と誤認して取引をした相手方に対し、当該他人と連帯して取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
3 ×不法行為債務に及ばないとの原則は誤り。判例は取引の外形を持つ不法行為による損害にも名板貸人の責任を認める。
4 ×重過失でも責任を免れないとの誤り。相手方に重大な過失がある場合は悪意と同視され、許諾者は責任を免れる(判例)。
5 ×直接の取引関係がなければ生じないとの誤り。責任は名義を信頼して許諾を受けた者と取引した相手方との関係で生じる。
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