商号
行政書士「商号の選定と譲渡」の問題
商号に関する次の記述のうち、商法・会社法の規定として最も適切なものはどれか。
1会社でない者も、その名称・商号中に会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてよい。
2商人は、その氏・氏名その他の名称をもって商号とすることができ、商号の選定は原則自由である。
3商人の商号は営業とは独立した財産であるから、営業を伴わずに商号のみを自由に譲渡することができる。
4何人も、不正の目的をもって他の商人と誤認されるおそれのある名称・商号を使用することが認められている。
5個人商人は、その営業ごとに異なる商号を用いることができず、必ず単一の商号のみを使用しなければならない。
正解
2.商人は、その氏・氏名その他の名称をもって商号とすることができ、商号の選定は原則自由である。
商法11条1項により、商人はその氏・氏名その他の名称をもって商号とすることができ、商号選定自由の原則が妥当する。
?選択肢ごとの解説
1 ×会社と誤認される文字を用いてよいとの誤り。会社でない者は名称・商号中に会社と誤認される文字を用いてはならない(会7)。
2 ○商法11条1項により、商人はその氏・氏名その他の名称をもって商号とすることができ、商号選定自由の原則が妥当する。
3 ×営業を伴わず商号のみ譲渡できるとの誤り。商号は営業とともにする場合または営業を廃止する場合に限り譲渡できる(商15①)。
4 ×不正目的の誤認名称使用が認められるとの誤り。不正の目的で他人と誤認されるおそれのある名称等の使用は禁止される(商12)。
5 ×営業ごとに異なる商号を用いられないとの誤り。個人商人は複数の営業について営業ごとに異なる商号を用いることができる。
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・試験のコツ・覚え方」はアプリで。
無料ではじめる →行政書士の全問を、一問ごとにAIの8-ways解説つきで。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。まずは無料で。
ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-shoho-w2-0017
