多肢選択式
行政書士「不利益処分の理由提示の程度(判例)」の問題
次の文章中の空欄〔 A 〕に入る語句として最も適切なものはどれか。
行政手続法一四条一項本文が、不利益処分をする場合に処分と同時にその名宛人に理由を示さなければならないとしているのは、名宛人に直接に義務を課し又はその権利を制限するという不利益処分の性質に鑑み、行政庁の判断の慎重と〔 A 〕を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて〔 B 〕に便宜を与える趣旨に出たものと解される。そうすると、同項本文に基づいてどの程度の理由を提示すべきかは、上記のような同項本文の趣旨に照らし、当該処分の根拠法令の規定内容、当該処分に係る〔 C 〕の存否及び内容並びに公表の有無、当該処分の性質及び内容、当該処分の原因となる事実関係の内容等を総合考慮してこれを決定すべきである。最高裁は、一級建築士免許取消処分について、処分の原因となる事実及び処分の根拠法条が示されていても、多様な処分内容の選択を可能とする公にされた基準の適用関係が示されなければ、名宛人においていかなる理由によって当該処分が選択されたのかを知ることは困難であるとして、理由提示の要件を欠く〔 D 〕な処分であると判断し、これを取り消した(最判平二三・六・七)。
1事前の防御
2信義則
3迅速性
4比例原則
5透明性
6解釈基準
7不服の申立て
8審査基準
9不適法
10正確性
11合理性
12裁量基準
13違法
14訴えの提起
15不当
16処分基準
17無効
18効率性
19標準処理期間
20証拠の収集
正解
11.合理性
判旨は、理由提示の趣旨を行政庁の判断の「慎重と合理性」を担保し恣意を抑制する点に求めた。
?選択肢ごとの解説
11 ○判旨は、理由提示の趣旨を行政庁の判断の「慎重と合理性」を担保し恣意を抑制する点に求めた。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-tashi-s-0005
