多肢選択式
行政書士「聴聞と弁明の機会の付与の区分」の問題
次の文章中の空欄〔 A 〕に入る語句として最も適切なものはどれか。
行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、意見陳述のための手続を執らなければならない。この手続は、処分の性質に応じて区分されている。すなわち、許認可等を取り消す不利益処分をしようとするときは、〔 A 〕の手続を執らなければならず、名あて人の資格又は地位を直接に〔 B 〕する不利益処分をしようとするときや、名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分をしようとするときなども同様である。これらの場合以外の場合には、〔 C 〕の手続を執れば足りる。もっとも、公益上、〔 D 〕不利益処分をする必要があるため、意見陳述のための手続を執ることができないときや、法令上必要とされる資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書その他の客観的な資料により直接証明された場合に必ずすることとされている不利益処分をしようとするときなどには、意見陳述のための手続を執ることを要しないものとされている。
1異議申立て
2届出
3変更
4速やかに
5教示
6弁明書の提出
7苦情処理
8公聴会
9緊急に
10口頭審理
11停止
12諮問
13遅滞なく
14聴聞
15制限
16意見公募手続
17弁明の機会の付与
18直ちに
19審査請求
20はく奪
正解
14.聴聞
許認可等の取消しなど重大な不利益処分の事前手続は「聴聞」である(第13条1項1号イ)。
?選択肢ごとの解説
14 ○許認可等の取消しなど重大な不利益処分の事前手続は「聴聞」である(第13条1項1号イ)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-tashi-s-0009
