多肢選択式
行政書士「行政指導の一般原則と方式・中止等の求め」の問題
次の文章中の空欄〔 C 〕に入る語句として最も適切なものはどれか。
行政指導は、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。行政指導に携わる者は、その内容があくまでも相手方の〔 A 〕によってのみ実現されるものであることに留意しなければならず、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、〔 B 〕をしてはならない。また、行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した〔 C 〕を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これに応じなければならない。さらに、法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が〔 D 〕に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導がその規定の要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。
1過料の賦課
2文書の閲覧
3条例
4氏名の公表
5法律
6命令
7書面の交付
8弁明の機会
9明示の同意
10政令
11指導要綱
12理由の提示
13事前の承諾
14不利益処分
15任意の協力
16事実上の強制
17自発的な申出
18規則
19不利益な取扱い
20記録の謄写
正解
7.書面の交付
口頭の行政指導につき趣旨・内容・責任者を記載した「書面の交付」を求められたら原則交付義務(第35条3項)。
?選択肢ごとの解説
7 ○口頭の行政指導につき趣旨・内容・責任者を記載した「書面の交付」を求められたら原則交付義務(第35条3項)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-tashi-s-0015
