多肢選択式

行政書士行政不服審査会への諮問と裁決の時期」の問題

行政法多肢選択式難易度:hard
次の文章中の空欄〔 A 〕に入る語句として最も適切なものはどれか。 審査庁は、審理員意見書の提出を受けた場合において、審査庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは庁の長であるときは、原則として〔 A 〕に諮問しなければならず、審査庁が地方公共団体の長であるときは、条例で設置される機関等に諮問しなければならない。ただし、審査請求人から、諮問を〔 B 〕旨の申出がされている場合(参加人から、諮問しないことについて反対する旨の申出がされている場合を除く。)や、審査請求が不適法であり却下する場合などには、諮問を要しないものとされている。諮問をした審査庁は、審理関係人に対し、当該諮問をした旨を通知するとともに、審理員意見書の〔 C 〕を送付しなければならない。そして、審査庁は、諮問を受けた機関から諮問に対する〔 D 〕を受けたときは、遅滞なく、裁決をしなければならないものとされている。なお、諮問を要しない場合には、裁決書に審理員意見書を添付しなければならない。

選択式 — 空欄に入る語句を候補群から選ぶ

1謄本
2抄本
3認めない
4審理員
5最上級行政庁
6希望しない
7勧告
8報告
9裁定
10答申
11辞退する
12地方公共団体の議会
13総務大臣
14議決
15諮問書
16原本
17写し
18行政不服審査会
19副本
20求めない
正解
18.行政不服審査会

国の主任の大臣等が審査庁である場合の諮問先は総務省に置かれる「行政不服審査会」である(第43条1項)。

?選択肢ごとの解説

18 ○国の主任の大臣等が審査庁である場合の諮問先は総務省に置かれる「行政不服審査会」である(第43条1項)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-tashi-s-0037

【行政書士】行政不服審査会への諮問と裁決の時期の問題と解答・解説|ukamiru 過去問