多肢選択式
行政書士「裁決の種類(却下・棄却・事情裁決・認容と変更の限界)」の問題
次の文章中の空欄〔 C 〕に入る語句として最も適切なものはどれか。
処分についての審査請求に対する裁決には、いくつかの種類がある。まず、審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を〔 A 〕する。次に、審査請求に理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を〔 B 〕する。もっとも、審査請求に係る処分が違法又は不当ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の程度その他一切の事情を考慮した上、処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を排斥することができる。この場合には、審査庁は、裁決の〔 C 〕で、当該処分が違法又は不当であることを宣言しなければならない。他方、審査請求に理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部又は一部を取り消す。さらに、審査庁が処分庁又はその上級行政庁である場合には、裁決で処分の〔 D 〕をすることもできるが、これら以外の審査庁は、これをすることができない。
1撤廃
2主文
3追認
4差止め
5移送
6却下
7認容
8要旨
9棄却
10是正
11変更
12差戻し
13理由
14執行停止
15廃止
16無効確認
17撤回
18宣言
19別紙
20停止
正解
2.主文
事情裁決では、裁決の「主文」で処分が違法又は不当であることを宣言する(第45条3項)。
?選択肢ごとの解説
2 ○事情裁決では、裁決の「主文」で処分が違法又は不当であることを宣言する(第45条3項)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-tashi-s-0047
