多肢選択式
行政書士「行政行為の効力」の問題
次の文章中の空欄〔 C 〕に入る語句として最も適切なものはどれか。
行政行為には、私人の法律行為には見られない特殊な効力が認められる。第一に、行政行為は、たとえ違法であっても、その瑕疵が重大かつ明白で無効と評価される場合でない限り、権限ある機関によって取り消されるまでは一応有効なものとして通用する。この効力を〔 A 〕といい、取消訴訟制度の存在(取消訴訟の排他的管轄)がその制度的根拠であると説明されている。第二に、不服申立期間や出訴期間が経過すると、私人の側からはもはや行政行為の効力を争うことができなくなる。この効力を〔 B 〕という。もっとも、期間経過後であっても処分庁が職権で取り消すことは妨げられない。第三に、行政行為によって命じられた義務を私人が履行しない場合に、行政庁が裁判所の判決を得ることなく、行政上の強制執行によって自らその内容を実現することができる効力を〔 C 〕という。第四に、審査請求に対する裁決のような争訟裁断的な行政行為については、行政庁自身もこれを取り消し又は変更することができなくなる。この効力を〔 D 〕という。
1不可変更力
2職権取消し
3行政指導
4既判力
5瑕疵の治癒
6不可争力
7公定力
8公信力
9自力執行力
10違法性の承継
11形成力
12遮断効
13撤回
14対世効
15強制力
16事情判決
17拘束力
18附款
19聴聞
20教示
正解
9.自力執行力
判決を得ずに行政が自ら義務内容を強制的に実現できる効力が自力執行力で、法律の根拠を要する。
?選択肢ごとの解説
9 ○判決を得ずに行政が自ら義務内容を強制的に実現できる効力が自力執行力で、法律の根拠を要する。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-tashi-s-0079
