第2分野

共有物の管理・変更(改正後の整理)とは?

意味

改正で「軽微な変更(砂利道のアスファルト舗装等)」と「短期賃貸借(建物3年以内等)」が過半数でできる管理に整理された。所在等不明共有者がいる場合の裁判所関与の特則も新設。

?行政書士での問われ方

共有物の「管理」「変更」「保存」に必要な同意は?(R3改正・R5.4施行後)
答え:共有物の管理・変更(改正後の整理)

✓覚え方

『直すのは半分、壊す・売るのは全員』

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-09-03 · ukamiru 用語集 · 行政書士