第4分野

賃貸借の解除と信頼関係破壊法理とは?

意味

612条の文言上は無断転貸=解除できるように読めるが、判例が信頼関係の破壊で絞った——条文と判例の結論のズレを突く問題が定番。

?行政書士での問われ方

賃借人に債務不履行・無断転貸があれば常に解除できる?
答え:賃貸借の解除と信頼関係破壊法理

✓覚え方

『貸し借りは信頼が壊れてはじめて切れる』

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-09-03 · ukamiru 用語集 · 行政書士