第4分野
94条2項の類推適用とは?
意味
「外観の存在+本人の帰責性+第三者の信頼」の3点セット。帰責性が弱い(勝手に作られた外観を知らなかった)場合は110条の趣旨も併用して善意無過失を要求するのが判例。
?行政書士での問われ方
通謀虚偽表示がなくても第三者が保護されるのはどんな場合?
答え:94条2項の類推適用
✓覚え方
『自分で作った見せかけは、信じた人に勝てない』
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-09-03 · ukamiru 用語集 · 行政書士
