抗告訴訟

行政書士行政事件訴訟法上の無効等確認訴訟

行政法抗告訴訟難易度:hard
行政事件訴訟法上の無効等確認訴訟について、最も適切なものはどれか。
1無効等確認訴訟は、処分の無効等の確認を求める抗告訴訟であるが、この訴訟には取消訴訟のような出訴期間の制限がそのまま適用され、処分を知った日から一定期間内に提起しなければならないとされている。
2重大かつ明白な瑕疵により無効な処分の効力の有無等を確認する訴訟である。
3無効等確認訴訟には、取消訴訟と同じ出訴期間の制限が適用される。
4無効な処分も、取消訴訟によらなければ効力を否定できないとされる。
5無効等確認訴訟は、抗告訴訟には含まれないとされている。
正解
2.重大かつ明白な瑕疵により無効な処分の効力の有無等を確認する訴訟である。

無効等確認訴訟は無効な処分の効力等を確認する抗告訴訟で、出訴期間の制限が及ばない。

?選択肢ごとの解説

1 ×無効等確認訴訟には取消訴訟の出訴期間の制限は及ばない。
2 ○無効等確認訴訟は無効な処分の効力等を確認する抗告訴訟で、出訴期間の制限が及ばない。
3 ×出訴期間の制限は及ばない。
4 ×無効な処分は出訴期間に関わらず効力を争える。
5 ×抗告訴訟の一類型である。
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・覚え方」は、登録すると読めます。

行政書士は全2,720問。公開しているのはその一部で、登録すると残りも一問ごとにAI解説つきで解けます。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。

登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。

作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-gyousei-0032

【行政書士】行政事件訴訟法上の無効等確認訴訟|正解「重大かつ明白な瑕疵により無効…」|ukamiru 過去問