抗告訴訟
行政書士|行政事件訴訟法上の義務付け訴訟
行政事件訴訟法上の義務付け訴訟について、最も適切なものはどれか。
1義務付け訴訟は、行政庁に対して一定の処分を求める訴訟であるが、これは平成期の法改正以前から法律上明文で認められていた訴訟類型であり、もっぱら処分の取消しを求める点に特徴があるとされている。
2義務付け訴訟は、処分の取消しを求める訴訟であるとされている。
3義務付け訴訟は、当事者訴訟の一類型であるとされている。
4行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求める抗告訴訟である。
5義務付け訴訟には、申請型と非申請型の区別はないとされている。
正解
4.行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求める抗告訴訟である。
義務付け訴訟は行政庁に処分を命ずるよう求める抗告訴訟で、申請型と非申請型がある。
?選択肢ごとの解説
1 ×義務付け訴訟は処分を命ずるよう求める点に特徴があり、取消しを求めるものではない。
2 ×処分をすべき旨を命ずるよう求める訴訟である。
3 ×抗告訴訟の一類型である。
4 ○義務付け訴訟は行政庁に処分を命ずるよう求める抗告訴訟で、申請型と非申請型がある。
5 ×申請型と非申請型(直接型)の区別がある。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-gyousei-0034
