抗告訴訟

行政書士行政事件訴訟法上の差止め訴訟

行政法抗告訴訟難易度:hard
行政事件訴訟法上の差止め訴訟について、最も適切なものはどれか。
1差止め訴訟は、行政庁が一定の処分をしてはならない旨を命ずることを求める抗告訴訟であるが、これは処分がすでにされた後に、その処分の取消しを求めるために用いられる訴訟類型であるとされている。
2差止め訴訟は、処分がされた後にその取消しを求める訴訟であるとされる。
3行政庁が一定の処分をすべきでないのにされようとする場合に、その差止めを求める訴訟である。
4差止め訴訟は、当事者訴訟の一類型であるとされている。
5差止め訴訟には、重大な損害を生ずるおそれ等の要件はないとされる。
正解
3.行政庁が一定の処分をすべきでないのにされようとする場合に、その差止めを求める訴訟である。

差止め訴訟は処分がされる前にその差止めを求める抗告訴訟で、重大な損害のおそれ等を要件とする。

?選択肢ごとの解説

1 ×差止め訴訟は処分がされる前に、その差止めを求める訴訟である。
2 ×処分前にその差止めを求める訴訟である。
3 ○差止め訴訟は処分がされる前にその差止めを求める抗告訴訟で、重大な損害のおそれ等を要件とする。
4 ×抗告訴訟の一類型である。
5 ×重大な損害のおそれ等の要件がある。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-gyousei-0038

【行政書士】行政事件訴訟法上の差止め訴訟|正解「行政庁が一定の処分をすべきで…」|ukamiru 過去問